○今金町集落共同墓地飲雑用水施設設置助成交付要綱

平成2年6月7日

要綱第2号

(目的)

第1条 本町集落に有する共同墓地に飲雑用水施設の設置申請あるものに対し、その経費の一部を助成、地域の福祉向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱の「共同墓地」とは、集落の共同墓地利用の目的に供されている墓地をいう。

(助成の申請)

第3条 この助成申請にあたり、関係代表者名をもつて、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成の対象及び助成率)

第4条 町長は、この助成申請が適当と認めた場合、助成額を50万円を限度とし、施設事業費の2分の1の額のうちいずれか低い額を助成するものとする。

(助成金の返還)

第5条 この助成金の交付を受けた関係者が目的外使用したとき、若しくは助成の実施が著しく不適当であつたときは、当該関係者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(工事完成届)

第6条 当該関係者は、工事が完了したときは速やかに別紙様式の補助事業等に係る工事完成届を町長に提出しなれけばならない。

(助成金の交付)

第7条 工事完成届の提出があつた後、関係代表者に交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

今金町集落共同墓地飲雑用水施設設置助成交付要綱

平成2年6月7日 要綱第2号

(平成2年6月7日施行)