○今金町葬斎場設置及び管理条例

昭和58年1月27日

条例第5号

(設置)

第1条 本町の葬斎場の名称、位置を次のとおりとする。

名称 やすらぎ苑 今金町葬斎場

位置 今金町字八束18番の6

(職員)

第2条 葬斎場には、管理者のほか必要な職員を置く。

(使用許可)

第3条 葬斎場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項で許可を受けた者は、許可証を管理者に提示し、その指示を受けなければならない。

3 本町の住民でない者が葬斎場の使用を願い出たときは、町長において支障がないと認めた場合に限り、これを許可することができる。

(葬斎場の使用の順序)

第4条 葬斎場の使用は、ひつぎの到着順による。

(死屍の処理)

第5条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指示する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。

(使用料)

第6条 第3条の規定により、使用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、今金町の住民で貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 火葬場使用条例(昭和28年今金町条例第20号)は、昭和58年3月31日をもつて廃止する。

(昭和62年9月30日条例第19号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月14日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第13号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

単位

使用料

町内

町外

12歳以上

1体

10,000円

15,000円

12歳未満

1体

6,000円

9,000円

死産及び肢体の一部

1個

3,000円

5,000円

胞体

1個

1,000円

2,000円

(1) 町内、町外の区分は、死亡者又は、使用許可を受けた者の住民登録による。

今金町葬斎場設置及び管理条例

昭和58年1月27日 条例第5号

(平成3年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和58年1月27日 条例第5号
昭和62年9月30日 条例第19号
平成元年3月14日 条例第12号
平成3年9月26日 条例第13号