○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録申請書及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、別記第2号様式によるものとする。

(鑑札再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、別記第3号様式によるものとする。

2 町長は、き損した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による届け出書は、別記第4号様式によるものとする。

(変更届)

第5条 省令第9条の規定による届け出書は、別記第5号様式の犬の登録事項変更届(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があつたときは、犬の所有者は、犬の所在地を変更した旨の届け出及び犬の所有者の変更があつた旨の届け出を同一の変更届けにより行うことができる。

第6条 政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けたときは、町長は、犬の登録の変更をするものとする。

(獣医師の予防注射実施状況の報告)

第7条 獣医師は、法第5条第1項の規定に基づく狂犬病予防注射を実施したときは、犬一頭ごとの狂犬病予防注射済証の写しを添えて町長に報告しなければならない。ただし他の市町村に所在地のある犬に注射を実施した場合において、当該犬の所在地のある市町村長に報告を行つた場合にあつては、この限りでない。

(注射済票の再交付)

第8条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、別記第6号様式によるものとする。

2 町長は、き損した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(手数料免除の申請)

第9条 町長が特に免除する必要があると認めるものは当該登録等に係る天然記念物に指定されている犬及び財団法人盲導犬協会が盲導犬として登録した犬に対する手数料は申請により免除する。

2 免除を受けようとする者は、別記様式第7号及び第8号様式により申請書を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月7日 規則第3号

(令和元年5月1日施行)