○今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成4年3月11日
規則第4号
今金町畜犬取締及び野犬掃とう規則(昭和29年今金町規則第2号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年今金町条例第8号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(野犬掃とうの実施)
第6条 野犬掃とうは、なるべく早期に効果的に行わなければならない。
2 野犬掃とうは、事情止むを得ざる場合のほかは、なるべく薬殺によつて掃とうするものとする。
3 野犬掃とう員は、野犬掃とうに当たつて残虐な行為をしてはならない。
4 野犬に薬品又は薬品の含有する物を投じたときは、野犬掃とう員及び当該職員は、その服用の否かを充分見届けて誤りのないように処置しなければならない。
5 野犬掃とう犬には、シート等を掛けて、人目にふれないように運搬しなければならない。
6 掃とう犬は、食用に供してはならない。
7 掃とう薬品の使用及び保管については、責任者を定め、薬品の出入を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月7日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。





