○今金町国民健康保険施行規則

昭和27年

規則第1号

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令及び今金町国民健康保険条例(昭和61年今金町条例第23号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の運営)

第2条 運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があつたときに会長がこれを招集する。

第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、過半数の委員の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。

第5条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。

第6条 議長は、議題とした案件について、町長に説明を求めることができる。

第7条 議長において、委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は、起立をもつてこれを決する。ただし、議長の意志によつて他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、1週間以内に町長が答申しなければならない。

第11条 議長は、協議会書記をして、会議終了後すみやかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか、会議に出席した委員2人とし、会議の始めに議長が協議会に諮つてこれを定める。

第12条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。

(被保険者の届出)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届出たときは、記載事項の適否、資格確認書添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ、受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成及び資格確認書の交付)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たつて給付対象者の確認及び被保険者記号・番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第1号様式)を作成しなければならない。

2 町長は国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)施行規則第6条の規定に基づき資格確認書の交付申請をされたときは、保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第15条 町長は、被保険者が法第7条及び第8条の規定に基づき資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第2号様式)に記載整理しなければならない。

(資格確認書の検認・更新)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した資格確認書を検認又は更新するものとする。

2 前項の検認を行うに当たつては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 前項の確認を経て資格確認書を交付するときは、資格確認書左上欄に検認印(第3号様式)を押印して交付しなければならない。

4 第1項の検認又は更新のため、旧資格確認書を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、町に申請書(第4号様式)を提出するものとする。

5 前項の規定による届出が提出されたときは、町長は、すみやかに国民健康保険受給資格証明書(第5号様式)を申請者に交付しなければならない。

(資格確認書の再交付)

第17条 町長は、法施行規則第7条の規定に基づき資格確認書再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに、資格確認書再交付整理簿(第6号様式)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失つた資格確認書を発見し、これを返還したときも、また同様とする。

(看護・移送の承認)

第18条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によつて行うものとする。

2 被保険者が、看護承認申請を行うにあたつて、前項の規定による看護師を求めることができず、やむなく看護補助者を求めたときは、その事由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下による旨又は指揮下に入る旨の証明書(第7号様式)を添付して申請しなければならない。

3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長は、すみやかに承認、不承認の旨を申請者に通知(第8号様式)するとともに、国民健康保険看護、移送承認、不承認整理簿(第9号様式)に記載整理しなければならない。

(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)

第19条 被保険者の属する世帯主が、法第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(第10号様式)を町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費の支給)

第20条 被保護者の属する世帯の世帯主が、法第54条及び同法施行法第14条第3項の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診料

診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書(第11号第12号様式)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(第13号様式)

(3) 看護

 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書(第14号様式)

 看護承認通知書

(4) 移送

 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送領収書(第15号様式)

 移送承認通知書

(5) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(第16号様式)

 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た者が施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場合においては、この限りでない。

(6) あんま、はり、きゆう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(7) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書

(8) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け、審査決定をしたときは、町長は、すみやかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(第17号様式)するとともに、国民健康保険療養費支給額整理簿(第18号様式)に記載整理しなければならない。

(高額療養費の支給)

第20条の2 被保険者の属する世帯の世帯主が高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第32号様式)を町に提出しなければならない。ただし、老人福祉法等に基づく公費負担医療を受給できる被保険者は、この限りでない。

(出産育児一時金の支給)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第19号様式)を町に提出しなければならない。ただし、第4項に規定する出産である場合には、産科医療補償制度加入機関であることを証する領収書の写しを添付しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対し、すべてこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

4 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第22条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第20号様式)に戸籍事務を担任する職員の認印を得て町に申請しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提示しなければならない。

(出産育児一時金・葬祭費の支給決定通知)

第23条 前2条の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長は、すみやかに必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第24条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、すみやかにその旨を町に届出(第21号様式)しなければならない。

2 町民は、前項の届出を受理した場合において、法第64条第1項に該当するときは、すみやかに第三者に対して損害賠償の請求権の行使(第22号様式)を行わなければならない。療養の給付中途において第1項の届出を受理し、かつ、その時点においてまだ損害賠償額の決定並びに支払が行われていない場合においても、同様とする。

3 町長は、前項の規定により求償を行つた後において被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主、その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(第23号様式及び第24号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、すみやかに前項の規定による調書を添付し、処理伺(第25号様式)をもつて損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもつて、関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬が有る場合には、すみやかに町に対して請求できうる診療報酬額を、当該療養取扱機関に対して通知(第26号様式)するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第25条 町は一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となつた場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6ケ月以内の期間に限つてその一部負担金の支払を猶予するものとする。この場合において、当該療養取扱機関に対する支払に代えて、当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 干ばつ・冷害・凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(2) 震災・風水害・火災、その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。

2 町は、世帯主が、前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となつた場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前各項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額免除申請書(第27号様式)を町に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受け、審査決定した場合は、すみやかに国民健康保険第一部負担金徴収猶予、減額、免除証明書(第28号様式)を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けたものが次の各号の一に該当する場合において、その猶予、減免を行つた一部負担金の金額又は一部について、取消し若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、その旨世帯主に通知(第29号様式)しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けたものが、資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。

(2) 偽り、その他の不正行為により一部負担金の納入を免がれようとする行為が認められたとき。

(3) 偽り、その他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

6 町長は、前項第3号の場合において、被保険者が療養取扱機関から療養の給付を受けたものであるときは、すみやかに当該療養取扱機関に対して取消の旨を通知(第29号様式)するとともに、世帯主がその取消の日の前日までの間に減額又は免除によりその支払を免かれた額を世帯主から徴収するものとする。

(継続療養証明書交付整理簿の作成)

第26条 町長は、法第55条第1項及び同法施行法第5条第21項の規定に基づき、国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(第30号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても、同様とする。

(療養給付台帳の作成)

第27条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために、毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(第31号様式)に所要事項を転記し、被保険者毎に初診年月日、決定点数、治癒中止別、傷病名、療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

第2条 今金町国民健康保険の施行に関する規則(昭和32年今金町規則第2号)並びに今金町国民健康保険運営協議会規則(昭和32年今金町規則第12条)は廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第3条 条例附則第3条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

第4条 今金町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年今金町条例第17号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(昭和49年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和52年9月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年4月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月7日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第23号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る第21条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月13日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第17号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和2年9月28日規則第18号)

この規則は公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月6日規則第1号)

この規則は、令和3年1月6日から施行する。

(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る今金町国民健康保険施行規則第21条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(令和4年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今金町国民健康保険施行規則

昭和27年 規則第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和27年 規則第1号
昭和49年2月1日 規則第1号
昭和52年9月1日 規則第8号
平成8年5月20日 規則第10号
平成13年4月23日 規則第16号
平成14年3月7日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年12月26日 規則第23号
平成26年12月18日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年3月13日 規則第6号
令和2年6月17日 規則第17号
令和2年9月28日 規則第18号
令和2年12月23日 規則第24号
令和3年1月6日 規則第1号
令和3年3月22日 規則第7号
令和3年6月15日 規則第13号
令和3年9月14日 規則第15号
令和3年12月9日 規則第19号
令和4年3月15日 規則第5号
令和4年6月15日 規則第17号
令和4年9月15日 規則第19号
令和4年12月16日 規則第22号
令和5年3月20日 規則第6号
令和6年12月2日 規則第15号