○今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則
平成5年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)第38条に規定する費用徴収及び支払うべき旨を命ずる費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の徴収等)
第2条 身体障害者福祉法第38条第4項の規定により、町長が被措置者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第1に掲げる額とする。
2 身体障害者福祉法第38条第4項の規定により、町長が扶養義務者から徴収する徴収金の額は、別表第2に掲げる額とする。
3 身体障害者福祉法第38条第1項の規定により、町長が支払うべき旨を命ずる費用の額は、別表第3に掲げる額とする。
(徴収金の額)
第3条 第2条第1項の規定による当該被措置者からの徴収金は、月の中途で入所の委託の措置を取り、又はその措置を解除した場合若しくは月の中途で入院等が生じた場合にあつては、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定等)
第4条 町長は、措置を受けた者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)並びに町長が支払うべき旨を命ずるものについて、当該納入義務者及び町長が支払うべき旨を命ずる者の階層区分を認定するものとする。
2 町長は、毎年度納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。
3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行つたときは、その旨を納入義務者及び町長が支払うべき旨を命ずる者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 当分の間、別表第2の前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)の項中「2,200円」とあるのは「1,000円」と、「1,100円」とあるのは「500円」と、「3,300円」とあるのは「1,900円」と、「1,600円」とあるのは「900円」とする。
附則(平成10年1月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月17日規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
別表第1
被措置者費用徴収基準表
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
入所 | 通所 | ||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額が次の額である者) |
|
| |
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円~280,000円 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001円~300,000円 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001円~320,000円 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001円~340,000円 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001円~360,000円 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001円~380,000円 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001円~400,000円 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001円~420,000円 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001円~440,000円 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001円~460,000円 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001円~480,000円 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001円~500,000円 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001円~520,000円 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001円~540,000円 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001円~560,000円 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001円~580,000円 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001円~600,000円 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001円~640,000円 | 27,500 | 13,700 |
21 | 640,001円~680,000円 | 30,800 | 15,400 |
22 | 680,001円~720,000円 | 34,100 | 17,000 |
23 | 720,001円~760,000円 | 37,500 | 18,700 |
24 | 760,001円~800,000円 | 39,800 | 19,900 |
25 | 800,001円~840,000円 | 41,800 | 20,900 |
26 | 840,001円~880,000円 | 43,800 | 21,900 |
27 | 880,001円~920,000円 | 45,800 | 22,900 |
28 | 920,001円~960,000円 | 47,800 | 23,900 |
29 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800 | 24,900 |
30 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800 | 25,900 |
31 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400 | 27,200 |
32 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100 | 28,500 |
33 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800 | 29,900 |
34 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400 | 31,200 |
35 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100 | 32,500 |
36 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100 | 34,500 |
37 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100 | 36,500 |
38 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100 | 38,500 |
39 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100 | 40,500 |
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て) |
備考
1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。
2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 45,000円 |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。
3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。
4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
別表第2
扶養義務者費用徴収基準表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||
入所 | 通所 | |||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500 | 2,200 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 9,300 | 4,600 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 14,500 | 7,200 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 20,600 | 10,300 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 27,100 | 13,500 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 34,300 | 17,100 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 42,500 | 21,200 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 51,400 | 25,700 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 61,200 | 30,600 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 35,900 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 83,300 | 41,600 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 95,600 | 47,800 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
備考
1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあつた配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。
2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
身体障害者療護施設 | 90,000円 | 45,000円 | 90,000円 | 45,000円 |
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。
3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。
4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
別表第3
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) | 更生医療(入院外) 補装具(交付・修理) | ||||
|
| 円 | 円 | 円 | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税引非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 110,290 | |
17 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 112,250 | |
18 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 114,380 | |
19 | 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただしその額が17,120円に満たない場合は17,120円 | |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、更生医療の場合は、10円未満の端数を切り捨てても差しつかえないこととする。

