○今金町総合福祉施設の管理運営規則
平成9年1月20日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、今金町総合福祉施設(以下「総合福祉施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成12年今金町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 管理運営
第1節 介護老人保健施設
(管理運営の基本方針)
第2条 今金町介護老人保健施設(以下「介護老健施設」という。)は、要介護老人の自立を支援し、その家庭への復帰を目指すものとし、管理運営にあたつては介護老健施設に係る関係法令の精神及び基準に基づき、老人の健康増進と福祉の向上に資するよう努めるものとする。
2 介護老健施設は、入所者の自主性を重んじ、家族や地域との結びつきを深めて、明るく楽しい生活ができるような環境づくりを重視した運営を行うものとする。
(施設療養及びサービスの内容)
第3条 介護老健施設の入所者に対する施設療養、その他のサービス内容は、次のとおりとする。
(1) 病状が比較的軽症、安定期にある入所者に対し、軽度の医療サービスを行うと同時に、離床期又は歩行期等のリハビリテーションを行う。また、緊急な病気などが発症した場合は、協力病院での入院、治療を原則とする。
(2) 入所者の症状に応じ、体位交換、清拭、食事の世話、入浴等日常生活の介護サービスを行うと同時に、家庭復帰に向けて日常動作訓練を行う。
(3) 入所者に生きがいや楽しみを持つていただき、精神面での充実を図るため教養、娯楽、レクリエーション、趣味活動等の日常生活サービスを行う。
(4) 要介護老人が家庭での生活を安易にするため、通所リハビリテーション(介護予防含む。)、短期入所療養介護(介護予防含む。)、介護指導等を行い、併せて退所後の訪問看護等の在宅ケアの支援連絡調整を行う。
(5) この施設を高齢者医療福祉の地域活動拠点として、地域ボランテイアの導入や医療相談、医療福祉相談、健康講座等を開催し、地域行事にも積極的に参加する。
(利用申込)
第4条 介護老健施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、介護老人保健施設利用申込書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
(入通退所者の決定)
第5条 所長は、介護老健施設の入・通・退所(以下「入所者等」という。)の決定にあたつては、入所者等判定会議を開かなければならない。
(利用許可)
第6条 所長は、利用者を決定したときは、介護老人保健施設利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(入所手続)
第7条 入・通所(以下「入所等」という。)を許可された者は、入所等の際に次の各号に掲げる書類を所長に提出しなければならない。
(1) 誓約書・身元引受書(様式第3号)
(2) 依頼書(様式第4号)
(3) その他必要とするもの
(利用者の遵守事項)
第8条 介護老健施設の利用者又は面会等で来所する者は、所長及び職員の指示に従わなければならない。
(利用料の納入方法)
第9条 条例第20条に規定する利用料は、町長が発行する納入通知書により指定された期日までに納入しなければならない。
2 利用料は、その月分を翌月15日までに納入しなければならない。ただし、入所者等が退所するときは、その都度納入しなければならない。
(利用料の徴収猶予)
第10条 町長は、入所者等が次の各号の一に該当する場合において、利用料を一時に納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき1年以内の期間に限り、利用料の徴収を猶予することができる。
(1) 入所者等が、その財産につき天災その他特別の事情がある場合
(2) 入所者等又はこれらと生計を一にする親族が、困窮及び公費の扶助を受ける場合
(3) その他特別の事情があると認めた場合
(退所)
第11条 介護老健施設は、入所者等の身体の状態及び病状に応じ入所の継続の要否判定を適宜しなければならない。
2 入所者が、次の各号の一に該当するときは、退所の手続きをすることができる。
(1) 退所が可能と認められるとき。
(2) 正当な理由なしに施設療養に関する指示に従わないとき。
(3) その他特別の理由により退所を必要と認めたとき。
3 入所者又は身元引受人は、退所の際に依頼書に係る受領書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。
(外出、外泊)
第12条 入所者は、外出、外泊を希望するときは、外出・外泊届(様式第6号)により所長に届け出なければならない。
(面会時間)
第13条 入所者の面会時間は、午前9時から午後9時までとする。
(施設療養の時間)
第14条 通所者の施設療養の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、所長は通所者の申し出が適当であると認めるときは、これを変更することができる。
(防災対策)
第15条 所長は、介護老健施設の非常災害に関する具体的な計画を策定し、防災管理の万全を期するものとする。
(安全措置)
第16条 所長は、入所者等の特殊性を考慮し、人命の安全及び物件等の被害の防止を図るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
第2節 訪問看護ステーション
(運営の基本方針)
第17条 要介護老人等に対し、その生活の質の確保を重視し、日常生活動作能力を維持・回復させ、住み慣れた地域社会や家庭で療養できるよう家族と一体となつて支援するとともに、桧山北部地域医療圏との結び付きを重視し、地域包括支援センター機能と密接な連携をとりながら、利用者の健康が増進されるよう努めるものとする。
(対象者)
第18条 訪問看護を受けようとする者は、主治医(以下「在宅主治医」という。)より、看護の指示のある者とする。
(訪問看護サービスの内容)
第19条 訪問看護サービス(介護予防含む。)は、在宅での介護に重点を置いた療養上の世話と必要な診療の補助として、在宅主治医の指示により次の業務を行う。
(1) 医療、看護の知識の伝達
(2) 老人の病状に応じた生活及び介護方法に関する援助
(3) 医師等の指示による医療器具の装着や交換及び服薬の指導
(4) 老人やその家族に対するターミナルケアへの援助
(5) 在宅療養により発生する諸問題の相談と援助
(6) その他関係機関との連絡調整等に関すること。
第20条 削除
(緊急時の対応)
第21条 看護師等は、現に訪問看護を行つているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、速やかに在宅主治医への連絡を行うなど必要な措置を講じるものとする。
(職員)
第22条 訪問看護サービス(介護予防含む。)を遂行するため、専従かつ常勤の管理責任者を定めるほか、次の職種の職員を配置する。ただし、必要に応じて増員又は臨時の職員を置くことができる。
(1) 保健師又は看護師、准看護師
(2) 理学療法士又は作業療法士
(職務内容)
第23条 管理責任者は、健康保険法、介護保険法及び関係法令並びに監督官庁の指示等に従い、所属職員を指揮監督し、適切な訪問看護が行われるよう必要な業務を掌理する。
2 職員は、訪問看護ステーションの管理責任者の命を受けて、次の区分によりそれぞれの職務に従事する。
(1) 保健師、看護師、准看護師は、医師の指示に基づき、利用者の介護に重点を置いた訪問看護の提供に従事する。
(2) 理学療法士又は作業療法士は、医師の指示に基づき、利用者の機能訓練によるリハビリテーションに従事する。
(利用手続)
第24条 訪問看護を受けようとする者又は希望する世帯主は、在宅主治医又は訪問看護ステーションに申し出て医師の指示を受けなければならない。
2 在宅主治医は、訪問看護の必要を認めたときは訪問看護指示書(様式第7号)を交付するものとする。
第3節 保健センター
(運営の基本方針)
第25条 保健センターは、町民の健康づくりを推進するため地域住民に密着した健康相談、健康教育、健康診査、各種検診等の対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、地域住民の自主的な保健活動の場に資する施設とする。
(利用時間)
第26条 保健センターの利用時間は、条例第8条第1号に定めるもののほか、夜間については午後9時までとする。ただし、管理者が特に認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第27条 保健センターを使用する者は、あらかじめ保健センター使用許可申請書(様式第8号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第28条 次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備及び備付物件を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他保健センターの管理運営上適当と認めがたいとき。
(原状回復)
第29条 使用者は、保健センターの使用を終わつたとき、又は前条の規定により使用許可を取消しされ、若しくは使用停止されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
第4節 地域包括支援センター
(運営の基本方針)
第30条 地域包括支援センター事業は、総合福祉施設における各施設機能を円滑かつ効率的に運営するための中核センターと位置づけ、その事業実施のため地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)に「ケースマネジメントチーム」を編成して実施する。ただし、夜間及び休日等における相談は、介護老人保健施設で実施するものとする。
(事業の内容)
第31条 支援センターは、次に定める事業等を地域に積極的に出向き又は支援センターにおいて行うものとする。
(1) 要援護老人の心身の状況、家族の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。
(2) 町内の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、要援護老人及びその家族に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳(以下「処遇台帳」という。)を整備すること。
(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用について啓発を行うこと。
(4) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。
(5) 要援護老人を抱える家族からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対して、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。
(6) 地域の要援護老人やその他家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続きの受付、代行(町等への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立つて公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(7) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。
(8) 相談協力員に対する定期的な研修、支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。
(9) 高齢者サービス調整会議(実務者レベル)及び「ケースマネージメントチーム」を開催するとともに、ケア会議等で課題となつた事項については、関係機関との連絡調整を密にし、情報の一元化により総合福祉施設における各施設機能の円滑な運営の推進を図る。
(職員)
第32条 前条の事業を遂行するため、あらかじめ支援センターの管理責任者を定めるとともに、次の職種の職員を配置する。ただし、必要に応じて増員又は臨時の職員を置くことができる。
(1) 保健師(看護師)
(2) ソーシャルワーカー
(利用時間)
第33条 支援センターの総合相談窓口業務は24時間体制とし、夜間及び休日等における相談は介護老人保健施設業務との連携下で実施する。
(運営協議会)
第34条 支援センター事業の円滑な運営を図るため、支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会の委員は、今金町高齢者サービス調整チームの責任者レベル委員が兼ねるものとし、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議するものとする。
(相談協力員の配置及び業務内容)
第35条 支援センターの円滑な活用を促進するため、各地域に相談協力員を置く。
2 相談協力員は、介護する家族等と接する機会の多い地域自治会、町内会で活動している者から町長が委嘱する。
3 相談協力員は、地域の要援護老人等に対する公的保健福祉サービス及び支援センターの積極的な活用についての紹介及び啓発を行う。
第5節 デイサービスセンター
(運営の基本方針)
第36条 デイサービスセンター(以下「デイセンター」という。)は、日常生活を営むのに支障がある在宅の要援護老人が、楽しく利用できる場、生きがいを見いだせる場として、健全で快適に利用することができるようなサービスを提供することにより、これらの者の生活の助長・心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図りながら施設ケアと在宅ケアを有機的に連携した地域ケア体制を推進するものとする。
(サービスの内容)
第37条 デイセンターは、次の各号に掲げるサービスを提供する。
(1) 基本事業として、生活指導、日常生活動作訓練、養護、家族介護者教室、健康チェック、送迎サービスに関すること。
(2) 通所事業として、入浴サービス、給食サービスに関すること。
(職員)
第38条 デイセンター事業を遂行するため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、次の職種の職員を配置するものとする。
(1) 生活指導員、寮母、運転手
(2) 看護師、介助員、調理員、事務員
(利用の手続)
第39条 デイセンターを利用しようとする者は、在宅福祉サービス利用申込書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において管理上必要と認めたときは、その利用について条件を付すことができる。
(1) 機能回復によりサービスの提供を受ける必要がなくなつたと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により登録決定を受けたと認められるとき。
(秩序の保持)
第42条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、管理者の指示に従い、秩序を保持しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 施設等を大切に使用すること。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
第6節 ヘルパーステーション
(運営の基本方針)
第43条 ヘルパーステーションは、援護を要する高齢者等の家庭をホームヘルパーが訪問し、日常生活の世話等を行うことによつて、高齢者等が健全で安らかな在宅生活が送れるよう援助するとともに、その家族の介護負担の軽減を図るためのホームヘルプサービス事業の拠点施設とする。
(事業の内容)
第44条 ヘルパーステーションは、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められる事業を行う。
(1) 身体の介護に関するサービス
(2) 家事に関するサービス
(3) 相談、助言に関すること。
(4) 派遣対象者のケース検討
(5) 介護技術の研修
(6) 保健・医療・福祉等関係機関との連絡調整
(職員)
第45条 ホームヘルプサービス事業を遂行するため、主任ヘルパーを定めるほか、次の職種の職員を置くことができる。
(1) ホームヘルパー
(2) 臨時ホームヘルパー
(3) 登録ホームヘルパー
(派遣申出の手続)
第46条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、在宅福祉サービス利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、利用者は原則として当該世帯の生計中心者とする。ただし、緊急を要すると認める場合は、申込書の提出等は事後によることができる。
2 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、今金町社会福祉協議会(以下「受託者」という。)及び他の福祉施設等を経由して申込書を受理することができる。
第48条 削除
第7節 給食サービスステーション
(運営の基本方針)
第49条 高齢者等の在宅生活の維持を支援するためには、規則正しい食事を継続して確保することが重要となるため、食生活の改善を通して健康保持を図るとともに、給食・配食サービスの提供時にはふれあいを通じて孤独感を緩和し、日常生活状況等の把握に努め、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図る。
(事業規模)
第50条 給食サービスステーションでは、デイセンターの通所者に対する給食サービスのほか、在宅高齢者等日常生活支援事業による配食サービスを、次のとおり実施する。
(1) 通所型給食サービス事業
利用者1人当たり1日1食を基準に、1日当たり概ね15人、週3日以上とする。
(2) 配食サービス事業
原則として、利用者1人当たり週4日、1日1食程度以上、利用者数30人以上を基準に配食を行うものとする。
(職員)
第51条 前条の事業を遂行するため、次の職種の職員を置くことができる。
(1) 栄養士
(2) 調理員
(3) 運転手又は配送補助員
第52条 削除
(利用の手続)
第53条 配食サービスを受けようとする者は、在宅福祉サービス利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町民でなくなつたとき。
(2) 辞退(停止)の申し出があつたとき。
(3) その他、町長が適当でないと認めたとき。
(利用料の決定通知)
第56条 町長は、あらかじめ決定した配食数に基づき、利用者の利用料を月単位で決定し配食サービス利用料納入通知書(様式第18号)により通知するものとする。
第3章 補則
(補則)
第57条 この規則に定めるもののほか、総合福祉施設の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第19号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

























