○今金町長寿・健康祝金支給条例
平成5年6月25日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は永年にわたり社会に貢献した高齢者を敬愛し、長寿と健康を祝福するとともにその福祉に寄与するため長寿・健康祝金を支給することを目的とする。
2 介護保険法及び医療保険法による住所地特例者として今金町に住所を有する者を除く。
(支給額)
第3条 長寿・健康祝金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 満80歳に到達した者 10,000円分の金券
(2) 満88歳に到達した者 30,000円分の金券
(3) 満100歳に到達した者 50,000円分の金券
(支給時期)
第4条 長寿・健康祝金の支給時期は、当該年齢に到達した日以後にこれを支給する。
(委任規定)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年9月16日から平成18年3月31日までの間に第2条に規定する支給対象者に該当することとなつた者に対する支給は、施行期日以後の町長が定める日に行うものとする。
附則(令和7年3月14日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。