○今金町長寿・健康祝金支給条例

平成5年6月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は永年にわたり社会に貢献した高齢者を敬愛し、長寿と健康を祝福するとともにその福祉に寄与するため長寿・健康祝金を支給することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 長寿・健康祝金支給対象者は、今金町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所をいう。)を有する者で、満80歳、満88歳及び満100歳に到達した者とする。ただし、次条第1号及び第2号の支給対象者は当該年齢に到達した日前1年以上、また次条第3号の支給対象者は当該年齢に到達した日前10年以上今金町に住所を有している者とする。

2 介護保険法及び医療保険法による住所地特例者として今金町に住所を有する者を除く。

(支給額)

第3条 長寿・健康祝金の支給額は、次のとおりとする。

(1) 満80歳に到達した者 10,000円分の金券

(2) 満88歳に到達した者 30,000円分の金券

(3) 満100歳に到達した者 50,000円分の金券

(支給時期)

第4条 長寿・健康祝金の支給時期は、当該年齢に到達した日以後にこれを支給する。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第13号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月16日から平成18年3月31日までの間に第2条に規定する支給対象者に該当することとなつた者に対する支給は、施行期日以後の町長が定める日に行うものとする。

(令和7年3月14日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

今金町長寿・健康祝金支給条例

平成5年6月25日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年6月25日 条例第16号
平成13年3月8日 条例第13号
平成18年3月9日 条例第14号
令和7年3月14日 条例第9号