○今金町老人医療費の助成に関する条例施行規則

昭和58年1月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町老人医療費の助成に関する条例(昭和58年今金町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第3号に規定する規則で定める者)

第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める者は、別表1に掲げる者とする。

(条例第3条第5号に規定する所得の額等)

第3条 条例第3条第5号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、別表2によるものとする。

(条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付申請書の様式等)

第4条 条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証

(2) 申請者の戸籍謄本及び世帯全員の住民票

(3) 老人医療費受給資格申立書(別記様式第2号)

(4) 第2条に規定する別表1に掲げる者に該当するときは、その状態を証明する書類

(5) 条例第3条第5号に規定する所得の状況を明らかにする書類

3 町長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、書類の添付を省略させ、又は特に必要があるときは、他の書類を添付させることができる。

(備付帳簿等)

第5条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 老人医療費受給者証受給者番号払出簿(別記様式第3号。以下「受給者番号払出簿」という。)

(2) 老人医療費受給者台帳(別記様式第4号。以下「受給者台帳」という。)

(3) 第三者行為等の返還等整理簿(別記様式第5号。以下「返還等整理簿」という。)

(条例第5条に規定する受給者証の交付等)

第6条 町長は、条例第5条の規定により申請書を受理し、その者が条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者であると認めたときは、受給者番号払出簿により受給者番号を払い出すとともに受給者台帳に所定の事項を記載し老人医療費受給者証(別記様式第6号。以下「受給者証」という。)を作成して、申請者に交付するものとする。

2 受給者証の有効期限は、毎年7月末日とし、申請により更新するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、平成19年度に更新される受給者証の有効期限は、平成20年3月末日までとする。

4 前項及び前々項の申請は、老人医療費受給者証更新申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

5 町長は、条例第5条の規定による審査の結果、条例第3条の規定に該当しないことを確認したときは、当該申請者に、老人医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者及び所得の額等)

第7条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者は、同一世帯に属するこの条例による医療費の助成を受けることができる者並びに70歳以上の者及び老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第25条第1項第2号により認定を受けた者とする。

2 条例第7条第1項第2号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号。以下「令」という。)第4条の規定の例による。

(条例第7条第2項に規定する額)

第7条の2 条例第7条第2項に規定する額は、令第16条第1項に規定する額とする。

(条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除)

第7条の3 条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除は、法第28条第3項の規定に準じて行うものとする。

(条例第8条第2項に規定する額等)

第8条 条例第8条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第14条及び第15条の規定の例による。

(条例第9条に規定する助成の方法)

第9条 条例第9条第1項の規定による医療費の支払は、当該保険医療機関等との契約により行うものとする。

2 条例第9条第3項の規定による医療費の支払は、受給者から提出された老人医療費助成申請書(別記様式第8号)により、その内容を審査の上、行うものとする。

3 町長は、前項の規定による医療費の支払を決定したときは、老人医療費助成決定書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による審査の結果、助成の対象でないことを確認したときは、老人医療費助成申請却下通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。

5 前2項から4項の規定は条例第8条第2項の規定による助成について準用する。

(条例第10条に規定する届出)

第10条 受給者の条例第10条による届出は、老人医療費受給資格要件変更(資格喪失)届出書(別記様式第11号)に受給者証を添えて行わなければならない。

(受給者証の再交付)

第11条 受給者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことにより、その再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証再交付申請書(別記様式第12号。以下「再交付申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、再交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上、受給者に受給者証を再交付するものとする。

(受給者証更新申請の特例)

第12条 町長は、第6条第2項の規定にかかわらず受給者の資格要件を現有公簿等により確認できるときは、更新申請書に代えて老人医療費受給者証更新申請関係処理簿(別記様式第13号)により職権で受給者証の更新をすることができる。

(届出がない場合の受給事由の消滅の処理)

第13条 町長は、条例第10条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなつたこと又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由の消滅の処理を行うことができる。

2 町長は、前項の場合において受給者が条例第3条の規定に該当しなくなつたときは、老人医療費受給事由消滅通知書(別記様式第14号)により、受給事由を消滅させられた者に通知しなければならない。

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規則第12号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第13号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第15号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年11月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成6年12月28日規則第32号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の今金町老人医療費の助成に関する条例施行規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の今金町老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(平成7年7月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年8月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年8月29日規則第19号)

(施行期日)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年7月1日規則第15号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日規則第22号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年8月23日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 この規則は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、平成20年3月31日以前に行われた医療については、なお、従前の例による。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

重度心身障害者

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、その障害の等級が1級又は2級に該当する者

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく知的障害者更正相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判定された者又は精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障害者と診断した者

学生

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者

2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者

生死不明者

1 民法(明治29年法律第89号)第30条による失踪宣告を請求されている者

2 6箇月以上にわたつて生死が不明のため警察に捜索願いが出されている者

拘禁されている者

刑法(明治40年法律第45号)その他の法令により6箇月以上拘禁されている者

社会福祉施設入所者

児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は知的障害者福祉法により施設に入所している者

長期療養者

疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のために関係法令による補償等を受けることができる者及びこれに準ずる者を除く。)のため、現に療養中の者で、6箇月以上の加療が必要であると診断され、かつ、社会復帰が困難と認められる者

抑留中の者

領海侵犯等により6箇月以上外国に抑留されている者

父母と別居している者

父母又は養親と6箇月以上別居している者で、その所得が別表2の1の(2)の額を超えない者

重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者

兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者

別表2

1 所得の額

(1) この規則第3条に規定する所得の額は、次に掲げるところによるものとする。

扶養親族等の数

金額

0人

1,595,000円

1人

1,975,000円

2人

2,355,000円

3人

2,735,000円

4人

3,115,000円

5人

3,495,000円

(注)

1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、38万円を加算した額とする。

2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族があるときは、その額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円を、当該特定扶養親族1人につき15万円を加算した額とする。

(2) この規則第2条に規定する別表1に掲げる者の所得は、次に掲げるところによるものとする。

扶養親族等の数

金額

0人

6,287,000円

1人

6,536,000円

2人

6,749,000円

3人

6,962,000円

4人

7,175,000円

5人

7,388,000円

(注)

1 左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき、21万3千円を加算した額とする。

2 左の表中の扶養親族等に所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。

2 所得の範囲

この規則第3条に規定する所得の範囲は、旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定によるものとする。

3 所得の額の計算方法

この規則第3条に規定する所得の額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条の2の規定によるものとする。

(注) 2、3に規定する「旧国民年金法施行令」とは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなお効力を有するとされた旧国民年金法施行令」のことをいう。

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今金町老人医療費の助成に関する条例施行規則

昭和58年1月31日 規則第2号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年1月31日 規則第2号
昭和58年7月1日 規則第12号
昭和59年7月1日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第15号
平成6年11月30日 規則第29号
平成6年12月28日 規則第32号
平成7年7月20日 規則第11号
平成8年8月22日 規則第15号
平成9年8月29日 規則第19号
平成9年9月29日 規則第21号
平成10年7月1日 規則第15号
平成10年12月21日 規則第25号
平成12年3月17日 規則第18号
平成13年4月1日 規則第10号
平成13年4月23日 規則第17号
平成14年9月27日 規則第22号
平成16年8月23日 規則第16号
平成18年3月29日 規則第11号