○今金町災害見舞金贈呈内規

昭和31年2月2日

制定

第1条 この内規は、町内の非常災害に際して、町長において必要と認めた場合に罹災者に対して見舞金を贈呈し、被災者を慰藉するとともに、その自力更生を促進し、また被災時又はその直後に死没した被災者に対しては弔慰金を遺族に贈呈することを目的とする。

第2条 災害見舞金は、金銭給付によつて行うものとする。ただし、状況により被服、寝具、その他生活必需品の給与をもつてあてることができる。

第3条 災害見舞金の額は、次の各号のとおり町長が定めるものとする。

(1) 住家の半焼、半壊以上による被害 300,000円

(2) 弔慰金 1人について 300,000円

第4条 弔慰金は、災害により死亡した者の遺族に対し支給する。

2 前項の死亡は、災害に起因する負傷又は疾病により死亡した場合を含むものとする。

3 前項の規定による死亡に該当するかどうかは、医師の診断書その他客観的資料を勘案し、町長が判断するものとする。

第5条 第3条の金額によることを得ない場合は、町長がその被災規模の実情を勘案して、更に緊急援護物資等の贈呈の措置をとることができる。

この訓令は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日訓令第1号)

この改正の規定は、昭和43年2月24日から実施する。

(昭和50年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和61年4月30日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から適用する。

(平成23年4月28日訓令第1号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(令和8年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

今金町災害見舞金贈呈内規

昭和31年2月2日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和31年2月2日 種別なし
昭和43年3月30日 訓令第1号
昭和50年4月1日 訓令第1号
昭和61年4月30日 訓令第1号
平成11年3月24日 訓令第1号
平成23年4月28日 訓令第1号
令和8年3月30日 訓令第1号