○今金町出生児に対する記念品贈呈規則

平成11年6月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、本町に住所を有する者が出産した時に保護者に記念品を贈呈し、出産を奨励するとともに人口の増加を図り、児童の健全育成に寄与することを目的とする。

(記念品の内容)

第2条 この規則において、「記念品」とは、次に掲げるものとする。

(1) 金50,000円分の金券

(2) 金100,000円分の金券

(3) 金200,000円分の金券

(記念品贈呈対象者)

第3条 記念品贈呈対象者は、現に今金町に居住し、次の各号のいずれかに該当する父母等とする。

(1) 第1子の出生の届出があつたとき、又は他市町村長より出生の通知を受けたとき。

(2) 第2子の出生の届出があつたとき、又は他市町村長より出生の通知を受けたとき。

(3) 第3子以降の子の出生の届出があつたとき、又は他市町村長より出生の通知を受けたとき。

(記念品の贈呈額)

第4条 記念品の内容は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号該当者 第2条第1項第1号に規定する記念品を贈呈する。

(2) 前条第1項第2号該当者 第2条第1項第2号に規定する記念品を贈呈する。ただし、今金町に居住し3年を経過していない該当者については、第2条第1項第1号に規定する記念品を贈呈する。

(3) 前条第1項第3号該当者 第2条第1項第3号に規定する記念品を贈呈する。ただし、今金町に居住し5年を経過していない該当者については、第2条第1項第2号に規定する記念品を贈呈する。

(記念品の贈呈申請)

第5条 記念品の贈呈を受けようとする者は、出生の届出があつた日、又は他市町村より出生の通知を受けた日から3カ月以内に、出産記念品贈呈申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。記念品の贈呈額が第4条第1項第2号(ただし書に該当する場合を除く。)及び第4条第1項第3号に該当する場合は、戸籍謄本を添付するものとする。ただし、今金町に本籍があり確認することに同意を得た場合に限り戸籍謄本を省略することができる。

(贈呈の可否の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、審査のうえ贈呈の可否を決定し、出産記念品贈呈決定通知書(別記第2号様式)、又は出産記念品贈呈却下通知書(別記第3号様式)により申請人に通知するものとする。

(記念品の贈呈及び贈呈台帳の作成)

第7条 町長は、前条により贈呈を決定したときは、決定の日から30日以内に記念品を贈呈するとともに、出産記念品贈呈台帳として別記第2号様式の写しの余白に出産記念品の支給日を附して保管しておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

2 改正後の今金町出生児に対する記念品贈呈規則の規定は、この規則の施行日以後の出生児から適用し、施行日前の出生児については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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今金町出生児に対する記念品贈呈規則

平成11年6月1日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)