○今金町出生児に対する記念品贈呈規則
平成11年6月1日
規則第7号
今金町出生児に対する記念品贈呈規則(昭和43年今金町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、本町に住所を有する者が出産した時に保護者に記念品を贈呈し、出産を奨励するとともに人口の増加を図り、児童の健全育成に寄与することを目的とする。
(記念品の内容)
第2条 この規則において、「記念品」とは、次に掲げるものとする。
(1) 金50,000円分の金券
(2) 金100,000円分の金券
(3) 金200,000円分の金券
(記念品贈呈対象者)
第3条 記念品贈呈対象者は、現に今金町に居住し、次の各号のいずれかに該当する父母等とする。
(1) 第1子の出生の届出があつたとき、又は他市町村長より出生の通知を受けたとき。
(2) 第2子の出生の届出があつたとき、又は他市町村長より出生の通知を受けたとき。
(3) 第3子以降の子の出生の届出があつたとき、又は他市町村長より出生の通知を受けたとき。
(記念品の贈呈額)
第4条 記念品の内容は、次のとおりとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 改正後の今金町出生児に対する記念品贈呈規則の規定は、この規則の施行日以後の出生児から適用し、施行日前の出生児については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。


