○今金町結婚記念品贈呈規則

昭和49年11月14日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、今金町に在住する者が結婚したときに記念品を贈呈し、将来を祝福することを目的とする。

(記念品)

第2条 記念品としてアルバム等を贈る。

(贈呈方法等)

第3条 今金町に在住する者で結婚する1組について町から贈呈するものとする。

2 結婚をされる者は町長に対し結婚記念品申請書(別記様式)により申し出るものとする。

この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(平成元年11月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

今金町結婚記念品贈呈規則

昭和49年11月14日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年11月14日 規則第9号
平成元年11月21日 規則第11号
平成13年4月1日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第9号