○今金町結婚記念品贈呈規則
昭和49年11月14日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、今金町に在住する者が結婚したときに記念品を贈呈し、将来を祝福することを目的とする。
(記念品)
第2条 記念品としてアルバム等を贈る。
(贈呈方法等)
第3条 今金町に在住する者で結婚する1組について町から贈呈するものとする。
2 結婚をされる者は町長に対し結婚記念品申請書(別記様式)により申し出るものとする。
附則
この規則は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(平成元年11月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
