○今金町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和50年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、町内に所在する次の社会福祉法人がその施設の整備のため独立行政法人福祉医療機構及び金融機関等より借入れた資金の元利金の償還に要する経費の範囲内で助成することができる。

(1) 社会福祉法人 光の里

(2) 社会福祉法人 今金福祉会

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に独立行政法人福祉医療機構及び金融機関等の発行した償還金支払通知書の写を添えて町長に提出しなければならない。

(使途の制限)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、補助金の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(決算の報告)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、その年度の決算を終えたときは、速かに次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書(事業報告を含む。)

(2) 財産目録

(3) 貸借対照表

(4) 独立行政法人福祉医療機構及び金融機関等に支払つた償還金の領収書の写

(5) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分から適用する。

(平成10年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(社会福祉事業振興会に関する経過措置)

2 この条例による改正前の社会福祉事業振興会は、社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)附則第2条の規定により、この条例の施行の時において、この条例による改正後の社会福祉・医療事業団となるものとする。

(平成13年3月8日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の今金町社会福祉法人の助成に関する条例第2条の規定により社会福祉・医療事業団より借り入れた資金の元利金の償還に要する経費に対する助成については、なお従前の例による。

今金町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和50年3月24日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第7号
平成10年6月24日 条例第19号
平成13年3月8日 条例第10号
平成17年9月29日 条例第22号
平成18年3月9日 条例第13号