○今金町文化財保護委員会規則
平成元年6月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 今金町文化財保護条例(昭和61年今金町条例第7号)第13条に定める今金町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 保護委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は保護委員会を代表し、会議の議長となり議事その他会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 保護委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
(会議の成立及び議決)
第4条 保護委員会は委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
2 保護委員会の議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第5条 保護委員会の事務局は教育委員会事務局に置く。
(その他)
第6条 この規則の定めない事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。