○今金町文庫基金条例

平成12年3月21日

条例第42号

(趣旨)

第1条 生涯学習活動の振興を願い、知識と教養を高め情操豊かな人間形成の場である今金町民センター図書室の充実を目指し、今金町文庫基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金に積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 高林タエ子氏より文庫基金として寄附された額600万円とする。

(2) 丹羽松子氏より受けた土地の売却金を原資として寄附された額1,000万円とする。

(3) 坂本孝子氏より文庫基金として寄附された額200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、文庫図書購入費に充てるものとする。

(処分)

第5条 今金町民センター図書室の図書購入のための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高林文庫基金の管理及び運用に関する条例(昭和63年今金町条例第14号)並びに丹羽文庫基金の管理及び運用に関する条例(平成6年今金町条例第18号)は、廃止する。ただし、廃止する条例の管理・運営については平成11年度に限り従前の例による。

3 廃止する条例に規定する基金は、本条例に継承するものとする。

(平成16年3月9日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

今金町文庫基金条例

平成12年3月21日 条例第42号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月21日 条例第42号
平成16年3月9日 条例第2号