○今金町研修バス管理及び運行に関する規則
昭和60年12月5日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、今金町研修バス(以下「研修バス」という。)の管理及び運行について必要な事項を定め、研修バスの効果的な活用を図ることを目的とする。
(運行使用の範囲)
第2条 研修バスの使用は、生活・生産・文化・スポーツ等に関する研修を行う社会教育関係団体及び、町が行う事業の目的達成に必要と認めたものについて使用することができる。
(1) 社会教育関係団体とは、次の団体をいう。
ア 今金町スポーツ少年団本部
イ 今金町青年会議
ウ 今金町女性団体連絡協議会
エ 今金町老人クラブ連合会
オ 今金町文化協会
カ 今金町スポーツ協会
キ 今金町PTA連合会
ク 町教委事業・各種教室・講座修了生の会・町教委が認めた社会教育団体
(2) 老人クラブ連合会事業については、親睦・レクリェーションを認めるものとする。
2 前項のほか、特に町長、教育長が必要と認めた場合。
(運行管理)
第3条 研修バスの管理及び運行は、社会教育グループとする。
(1) 各団体の目的達成に必要な研修であること。
(2) 使用団体の責任者が乗車し引率責任が明確であること。
(3) 乗車人数が15名以上であること。
(4) 1日500km以内の行程で、運行時間に無理がなく、拘束時間は13時間以内とする。
(5) 高齢者については、1泊2日以内とする。
(6) 営利を目的とした事業でないこと。
(7) 他町の住民が多数を占める人数でないこと。
(運転者の義務)
第5条 研修バスを運転するもの(以下「運転手」という。)は、法令を厳守し、教育長の指示に従い常に良好な管理と運転技術の向上に努め事故の防止に万全を期するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 始業時点検、終業時点検を確実に行う。
(2) 運転中に事故が発生した時は、法令に基いて処置するとともに、教育長に報告し指示をうけること。
(3) 運転手は、運行指示書(許可書控)により運行し、業務終了後は運転日誌に所要事項を記入すること。ただし、運行に際し道路状況、交通状況等により、運行経路を変更する場合は、この限ではない。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、その権利を譲渡し又は、転貸してはならない。
2 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 車両及び備付物品を破損しないこと。
(2) 備付物品の車外持出禁止
(3) 日程・路順の変更禁止
(4) その他教育長の指示する事項
(その他)
第7条 この規則に定めるほか、研修バスの管理・運行について必要があるときは、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日教委規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

