○今金町スポーツ推進委員会規則

昭和61年4月1日

教委規則第2号

(設置)

第1条 今金町教育委員会(以下「委員会」という。)に今金町スポーツ推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進委員会の任務は、次の通りとする。

(1) スポーツの普及振興事業の企画に参画するとともに、その推進を図ること。

(2) スポーツの推進のため、事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(3) スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導、助言を行うこと。

(4) スポーツの普及振興に関して、調査研究し、意見を委員会に述べること。

(5) スポーツの普及振興に関して、教育長の指定する事項について、調査研究及び審議を行い、その結果を報告する。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員10名以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、今金町在住者で、スポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、委員会が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。

2 推進委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開く事ができない。

3 推進委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、社会教育グループにおいて処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めのない事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 今金町体育指導委員に関する規則(昭和45年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成12年3月1日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

今金町スポーツ推進委員会規則

昭和61年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年4月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月1日 教育委員会規則第7号
平成15年3月25日 教育委員会規則第6号
平成19年3月12日 教育委員会規則第10号
平成24年4月1日 教育委員会規則第1号