○今金町視聴覚ライブラリー規則
昭和48年8月2日
教委規則第1号
(目的)
第1条 視聴覚教育に必要な教材、教具の充実活用によつて、学校教育、社会教育並びに一般地域社会における文化の振興を図るため、今金町視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を今金町教育委員会事務局内に設置する。
(事業)
第2条 ライブラリーは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学校における視聴覚教育に必要な教材、教具の充実活用に関すること。
(2) 社会教育に必要な視聴覚教材、教具の整備、活用に関すること。
(3) 地域社会における文化の振興を図るために必要な教材の整備、充実、活用に関すること。
(4) 視聴覚教育に必要な試写、試聴会、研究会、講習会の実施に関すること。
(5) その他必要と認めること。
(協議会)
第3条 前条の事業を円滑に行うため、今金町視聴覚ライブラリー協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員7名をもつて組織し、次にあげる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長(教職員も含む。)
(2) 社会教育関係者
(3) 識見を有する者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 協議会に委員長及び同職務代理者をおく。
(1) 委員長及び職務代理者は、委員の互選により選出する。
(2) 委員長は協議会を主宰する。職務代理者は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。
5 協議会は、教育長が招集する。
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成15年3月25日教委規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。