○今金町視聴覚ライブラリー規則

昭和48年8月2日

教委規則第1号

(目的)

第1条 視聴覚教育に必要な教材、教具の充実活用によつて、学校教育、社会教育並びに一般地域社会における文化の振興を図るため、今金町視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を今金町教育委員会事務局内に設置する。

(事業)

第2条 ライブラリーは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 学校における視聴覚教育に必要な教材、教具の充実活用に関すること。

(2) 社会教育に必要な視聴覚教材、教具の整備、活用に関すること。

(3) 地域社会における文化の振興を図るために必要な教材の整備、充実、活用に関すること。

(4) 視聴覚教育に必要な試写、試聴会、研究会、講習会の実施に関すること。

(5) その他必要と認めること。

(協議会)

第3条 前条の事業を円滑に行うため、今金町視聴覚ライブラリー協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員7名をもつて組織し、次にあげる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長(教職員も含む。)

(2) 社会教育関係者

(3) 識見を有する者

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 協議会に委員長及び同職務代理者をおく。

(1) 委員長及び職務代理者は、委員の互選により選出する。

(2) 委員長は協議会を主宰する。職務代理者は委員長を補佐し、委員長事故あるときはこれを代理する。

5 協議会は、教育長が招集する。

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日より施行する。

(平成15年3月25日教委規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

今金町視聴覚ライブラリー規則

昭和48年8月2日 教育委員会規則第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年8月2日 教育委員会規則第1号
平成15年3月25日 教育委員会規程第13号