○今金町社会教育委員会規程
昭和25年1月9日
教委規程第1号
(委員長及び副委員長)
第1条 社会教育委員会は、委員のうちから委員長及び副委員長各1名を選定しなければならない。
第2条 委員長及び副委員長の任期は2年とする。
第3条 委員長は社会教育委員会を代表し、副委員長は委員長を助け委員長に事故があるときはその職務を行う。
(会議の招集)
第4条 社会教育委員会の会議は、委員長がこれを招集する。
第5条 委員5人以上の者から書面で会議に附すべき事項を示して臨時会の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない。
第6条 会議開催の場所及び日時は、会議に附すべき事項とともに委員長があらかじめこれを通知しなければならない。
第7条 招集は開会の7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
第8条 社会教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
第9条 定例会は、年1回とする。
第10条 臨時会は、必要がある場合においてその事項に限りこれを招集する。
(会議の定足数)
第12条 社会教育委員会の会議は在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一の事項につき再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。
(会議の公開)
第13条 社会教育委員会の会議は、これを公開する。
(議決の方法)
第14条 社会教育委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
附則
この規則は、昭和25年1月9日から施行する。
附則(平成15年3月25日教委規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。