○今金町学校保健協議会規則
昭和57年3月31日
教委規則第1号
(設置)
第1条 今金町における学校保健に関する施策の向上を図るため今金町教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として今金町学校保健協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 協議会は委員会の諮問に応じ学校保健に関する事項を調査協議し必要と認める事項を委員会に建議する。
(組織)
第3条 協議会の構成委員は、次の各号に掲げる者のうちから12名以内で委員会が委嘱する。
(1) 医師(歯科医師、薬剤師含む。)
(2) 各学校の保健主事及び養護教諭
(3) 今金町校長会
(4) 関係行政機関
(会長、副会長)
第4条 協議会会長及び副会長は教育長が任命する。
2 会長、副会長は今金町校長会会長及び副会長をもつて充てる。
3 会長は、本会を代表し会議の議長となり会議を統轄する。
4 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときこれを代理する。
(会議)
第5条 協議会は、委員会の諮問により、会長が招集する。
(委員会への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 今金町学校保健委員会規則(昭和48年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年8月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。