○今金町立学校施設の開放に関する規則

昭和51年5月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地域スポーツ普及と文化の振興及び子どもの安全な遊び場の確保のために学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供ずること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の開放に関わる事務)

第2条 施設の開放に関する事務は、今金町教育委員会(以下「委員会」という。)と当該校の連絡のもとで行うものとする。

(開放管理者)

第3条 開放校に開放管理者を置く。

2 開放管理者は教育長が委嘱する。

3 開放管理者は、委員会の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理及び安全上の確保、指導に当たるものとする。

(開放の種類)

第4条 施設の開放は、次の3種類とする。

(1) スポーツ開放 学校の運動場、体育館、プールその他の体育施設を一般住民のスポーツ活動の場として開放する。

(2) 文化施設開放 学校の音楽室、視聴覚室、陶芸焼成窯施設を社会教育関係団体の文芸活動の場として開放する。

(3) 遊び場開放 小学校の運動場を子どもの遊び場として開放する。

(開放の日時等)

第5条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して委員会が定める。

(利用許可)

第6条 スポーツ及び文化施設開放のうち団体が利用する場合は、今金町内に在住、在勤又は在学する者が代表者として成人を含む10人以上の団体を構成し、委員会に登録した場合に限り許可する。

2 前項の規定による利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもつて事に当たるものとする。

3 前項の義務を怠つた場合においては、第1項の登録を取り消すことがある。

(利用の中止)

第7条 委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は開放管理者の指示に従わない利用者に対しては利用の中止を命ずることができる。

(利用手続き)

第8条 開放校を利用しようとする団体の代表者は、利用を希望する日の7日以前に別記第1号様式による申請書を委員会に提出し、あらかじめ別記第2号様式により許可を得なければならない。

(利用の弁償責任)

第9条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は過失により、き損し、若しくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。

(実施細則)

第10条 この規則の実施について必要な細則は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月11日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成15年3月25日教委規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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今金町立学校施設の開放に関する規則

昭和51年5月1日 教育委員会規則第4号

(平成15年4月1日施行)