○今金町立学校施設の利用に関する規則
昭和46年7月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章の規定による学校施設の利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「学校」とは、今金町が設置する学校をいう。
(2) 「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が制定されているものを含む。)など学校における施設及び設備の一切をいう。
(利用の禁止)
第3条 学校施設の利用については法令に別段の定めがあるもののほか、次の各号に掲げるものについては利用することができない。
(1) 特定の政党及びその他の政治団体又はその構成員のための利用。ただし、公の選挙に関するものを除く。
(2) 学校教育に支障を与え又はそのおそれあると認められる利用
(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用
(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用
(5) もつぱら私的営利を目的とする利用又はそのおそれがあると認められる利用
(6) その他今金町教育委員会(以下「委員会」という。)又は当該学校長において支障あると認められる利用
(利用の申請)
第4条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は別記様式による申請書を当該学校長に提出しなければならない。
(学校長への委任)
第5条 学校施設の利用に対する許可は当該学校長が行うものとする。
2 学校長は許可を与えたときは、その旨教育長に報告しなければならない。
(利用の特例)
第6条 国又は地方公共団体が利用しようとする場合は第3条の規定を準用し協議の上教育長が決定する。この場合、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と、「申請」とあるのは「申込」と、「許可」とあるのは「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。
(校長の責任)
第7条 校長は、学校施設を利用される期間を通じその利用者に対し保全のための必要な指示を与え、管理に万全を期さなければならない。
(原状回復)
第8条 利用者は、その使用を終つたとき又は利用の停止若しくは取り消しを命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。
(経費の負担)
第9条 学校施設を利用するために必要とする経費は利用者が負担するものとする。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用の取り消し等)
第10条 次の各号の一に該当するときは利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することがある。
(1) この規則に違反し又は学校長の指示に従わなかつたとき。
(2) 管理上支障あると認めたとき又は委員会及び学校長が使用の必要が生じたとき。
2 前項の処分により利用者に損害を生じても委員会は、その責任を負わない。
(賠償)
第11条 利用者は、学校施設をき損し、若しくは滅失したときは、教育長の発する命令に従い賠償の責を負うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日教委規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
