○今金町スクールバス運営規程

昭和48年11月12日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、今金町スクールバス(以下「バス」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 平常運行 バスの平常的な運行をさし、次に掲げるものとする。

 平常授業日における児童生徒(統合学校の児童生徒をいう。以下同じ。)の登下校のための運行

 指導計画に基づく冬夏季休業中の行事にともなう児童生徒の登下校のための運行

 統合学校(以下「学校」という。)が行う授業参観、学芸会、運動会における父兄の輸送。ただし、当該バス平常運行の区間において行うものとする。

(2) 特別運行 第1号に掲げるもの以外のものでおおむね次のものとする。

 学校が行う社会科学習等の校外学習及び特別活動で町内、町外の運行

 学校に関するPTA総会、役員会の開催にともなう父兄の輸送

 その他教育長が必要と認める行事に関する運行

(管理)

第3条 バスは今金町有とし、この管理運営については今金町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

第4条 前条の管理は、次のとおりとする。

(1) バスは、使用時間以外は車庫内に収納し置くものとする。

(2) バスは、常に管理運転責任者が管理し、点検整備を行うものとする。

(3) バスの管理整備上及び運行上において緊急又は重要なる事態が発生した場合は、速かに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(運営)

第5条 バスの運営は、児童生徒の通学に使用する平常運行を原則とするが、学校運営上必要とする諸行事又は諸活動に使用する特別運行もありうる。ただし、季節その他により運行の経路又は時間を多少変更することができるものとする。

第6条 特別な事情がある場合を除き、土曜、日曜、祝日、今金町立学校管理規則(平成15年今金町教育委員会規則第4号)に定める休業日はバスを使用しないものとする。

第7条 平常運行については学校が毎年4月末日までにバスの年間運行計画を作成し、教育長の承認を得るものとする。

第8条 特別運行については、別記様式による許可申請により教育長の許可を受けて行うものとする。

(その他)

第9条 この規程で定めるもののほか、バスの管理運営上必要ある場合は、その都度委員会に諮り、関係者と協議するものとする。

この規程は、昭和48年11月12日から施行する。

(平成15年3月25日教委規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日教委規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

画像

今金町スクールバス運営規程

昭和48年11月12日 教育委員会規程第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年11月12日 教育委員会規程第1号
平成15年3月25日 教育委員会規程第2号
平成18年7月28日 教育委員会規程第2号
平成20年3月21日 教育委員会規程第1号