○今金町奨学資金貸付基金条例施行規則

昭和46年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 今金町奨学資金貸付基金条例(昭和46年今金町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(貸付の申請)

第2条 奨学資金の貸付を受けようとする者(以下「奨学生」という。)は、別記第1号様式の申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 合格通知書の写し又は在学証明書

(2) 家庭状況調書(別記第2号様式)

(3) 申請者の住民票抄本

(奨学生の選定)

第3条 奨学生の選定は、毎年4月中に行うものとする。ただし、同一年度内において奨学生を補充選定する場合は、この限りでない。

2 町長は、前項により奨学資金の貸付けすることに決定した者に対しては別記第3号様式により、貸付けしないと決定した者に対してはその者を所属学校を経由して通知するものとする。ただし、特別の事由がある者については、直接本人に通知するものとする。

(誓約書)

第4条 奨学生として決定された者は、条例第9条に定める連帯保証人と連署の上、別記第4号様式による誓約書を町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付及び借用証書)

第5条 奨学資金は、奨学生の在学期間中、4月と10月に交付する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 奨学生は、奨学資金の貸付が終了したとき、又は条例第10条の規定により貸付を取消されたときは別記第5号様式による借用証書を町長に提出しなければならない。

(届出)

第6条 貸付金の償還が終るまでの間において、次の各号の一に該当する場合は、奨学資金の貸付を受けた者は、すみやかに、別記第6号様式により町長に届け出なければならない。

(1) 本人又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(2) 本人が休学、復学転学又は退学したとき。

(3) 連帯保証人が死亡し、又は破産、失踪その他の事情によりその適性を失つたとき。

2 奨学生は、毎学年の在学証明書等を当該学年終了後遅滞なく町長に届け出なければならない。

3 奨学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、遺族又は連帯保証人は、その除かれた戸籍の抄本を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(償還の方法)

第7条 条例第11条第1項の規定による貸付金の償還の方法は、据置期間経過後15年以内の年賦償還とする。

2 償還金は、町長の発する納入通知書により、指定の期日までに納付するものとする。ただし、貸付金の全額を一時に償還し又は毎年の償還金をその指定期日までに分割して納付することを妨げない。

(減免の申請)

第8条 条例第12条の規定による償還の猶予又は条例第13条の規定による償還金の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、別記第7号様式により町長に申請しなければならない。

(書類の経由)

第9条 奨学生が在学する期間中においては、この規則により町長に提出する書類は、所属学校長を経由しなければならない。

(事務の委任)

第10条 条例による奨学資金の貸付、貸付の停止に関する事務は、委員会に委任する。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 今金町奨学金貸与施行規則(昭和32年今金町規則第7号)は、廃止する。

(平成15年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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今金町奨学資金貸付基金条例施行規則

昭和46年3月16日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年3月16日 規則第5号
平成15年3月25日 教育委員会規則第6号
平成18年5月1日 規則第14号
平成22年3月15日 規則第11号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号
令和7年2月19日 教育委員会規則第1号
令和7年3月24日 教育委員会規則第3号