○教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月2日

教委規則第4号

第1条 今金町教育委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育、社会教育及び児童福祉に関する一般方針を定めること。

(2) 学校等の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件300万円を超える教育財産の取得を申出ること。

(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長の任命その他の進退について内申すること。

(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。

(7) 道費負担教職員以外の校長の任免を行うこと。

(8) 学校等の敷地を選定すること。

(9) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 今金町教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申出すること。

(12) 社会教育委員、総合体育館運営委員を委嘱すること。

(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。

(15) 保育所入所措置の確認に関すること。

(16) 放課後児童健全育成事業に関すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。

2 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長が、その教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正後の今金町教育委員会傍聴人規則、今金町教育委員会公告式規則、教育長に対する事務委任規則、今金町教育委員会会議規則、今金町立学校管理規則、今金町教育委員会行政組織規則(別表第1を除く。)の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

教育長に対する事務委任規則

昭和31年10月2日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月2日 教育委員会規則第4号
平成6年10月11日 教育委員会規則第2号
平成15年3月25日 教育委員会規則第8号
平成22年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月22日 教育委員会規則第1号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号