○今金町教育委員会公告式規則
昭和31年10月2日
教委規則第3号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、委員長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、今金町公告式条例(昭和26年今金町条例第18号)第2条第2項の掲示場に掲示して行う。
第3条 規則等は、当該規則等に施行日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で、公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月22日教委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長が、その教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正後の今金町教育委員会傍聴人規則、今金町教育委員会公告式規則、教育長に対する事務委任規則、今金町教育委員会会議規則、今金町立学校管理規則、今金町教育委員会行政組織規則(別表第1を除く。)の規定にかかわらず、なおその効力を有する。