○今金町街路灯設置事業補助規則

平成元年2月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、街路灯を設置する団体に対し、設置及び更新に係る費用の補助金の交付について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 以下の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街路灯とは、防犯灯を除き、防犯と商工業の健全な発展に寄与するため必要と認められる照明施設をいう。

(2) 団体とは町内会、自治会をいう。

(対象)

第3条 補助金は、つぎに定める街路灯の設置及び更新を対象とする。ただし、商店街に設置する街路灯は、統一された形態のものでなければならない。

(1) 施設は1基の光源出力が60W以上で、耐用年数が概ね7年以上の街灯を対象とする。

(2) 更新できる街路灯は、既に設置されており、人為的行為以外の理由で大部分が破損した場合を対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第3条に規定する施設1基について設置に要する経費の2分の1の額とする。ただし、その額が10万円を越える場合は10万円を限度とする。

2 補助金の算出額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付)

第5条 この補助金の交付については、今金町補助金等交付規則(昭和53年今金町規則第4号)により行うものとする。

(目的達成の義務)

第6条 補助金の交付を受けた団体は、常に街路灯の保守管理を行い、地域の防犯及び安全確保に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

今金町街路灯設置事業補助規則

平成元年2月20日 規則第1号

(平成2年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成元年2月20日 規則第1号
平成2年8月1日 規則第9号