○今金町特別会計条例
昭和39年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、別記に掲げる事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 各特別会計においては、おのおのその事業収入、一般会計繰入金及び附属収入をもつてその歳入とし、おのおのその事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和50年3月24日条例第5号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 今金町種川簡易水道事業特別会計及び今金町花石簡易水道事業特別会計については、昭和49年度をもつて廃止する。
3 前項の特別会計における決算剰余金及び債権債務は、改正後の今金町簡易水道事業特別会計に承継するものとする。
附則(平成9年1月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成9年3月17日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第28号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月9日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別記
(1) 今金町国民健康保険特別会計施設勘定
(2) 今金町介護老人保健施設特別会計