○町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年1月1日

規則第1号

第1条 今金町税条例(昭和29年今金町条例第13号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については別記第5号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については別記第14号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2後段の納期限変更通知書については別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については別記第16号様式をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2前段の規定による告知は、この規定で定める徴税令書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、今金町税条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。

2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規定の定めにより定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月29日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月21日規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第466条、第492条、第525条、第556条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条

2

/町税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第514条、第546条、第578条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書

法第13条の3第2項

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に遅付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

納税証明請求書

法第20条の10

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第507条、第539条、第570条、第693条、第701条の16及び第726条

法第300条、第355条第527条

26

納税管理人申告書

法第558条、第676条、第702条の4及び第709条

27

町民税個人申告書

条例第27条

28

所得税額の更正(決定)申告書

条例第28条

29

純損失繰越に伴う所得割額の減額申請書

条例第39条第2項

30

町民税道民税徴税令書

法第319条の2

31

町民税、道民税特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

32

町民税、道民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

33

町民税及び道民税の月割納入計算書

条例第46条

34

町民税、道民税納入書

35

法人税割更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

36

固定資産税・都市計画税徴税令書

条例第68条第1項

37

地方税法第364条第5項の固定資産税徴収令書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第2項

39

固定資産評価補助員証

40

軽自動車税徴税令書

条例第85条本文

41

軽自動車税納税証紙

条例第86条の2本文

42

軽自動車税納税済印

条例第86条の2ただし書

43

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

条例第87条第2項

条例第87条第3項

46

原動機付自転車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

47

原動機付自転車標識

48

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

49

電気ガス税納入申告書

条例第100条第3項

50

電気ガス税更正(決定)通知書

法第497条、第498条及び第499条

51

電気ガス税徴税令書

法第491条

52

鉱産税納付申告書

条例第113条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第534条、第536条及び第537条

54

木材引取税納入申告書

条例第122条第3項

55

木材引取税納付申告書

条例第123条

56

木材引取税更正(決定)通知書

法第565条、第567条及び第568条

57

入湯税納入申告書

条例第135条第3項

58

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の10、第701条の12及び第701条の13

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町税に関する文書の様式を定める規則

昭和35年1月1日 規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年1月1日 規則第1号
平成12年3月29日 規則第27号
平成22年3月1日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第19号
令和5年6月21日 規則第10号