○今金町生活交通路線確保対策基金条例
昭和62年3月11日
条例第4号
(設置)
第1条 生活交通路線(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項第1号イで定める一般乗合旅客自動車運送事業者が「長万部ターミナル」から「上三本杉」の区間を運行する路線)の確保対策に必要な財源に充てるため、今金町生活交通路線確保対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、国鉄瀬棚線の廃止によつて交付される特定地方交通線転換交付金を原資として、積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次の各号に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(1) 生活交通路線の運送事業者に対する運営費欠損額補助及び生活交通路線の運行に必要な経費補助
(2) 生活交通路線確保対策関連施設の整備
(3) 高校生の通学定期券運賃補助
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。