○今金町中山間ふるさと水と土保全基金の設置・管理及び処分に関する条例
平成5年12月17日
条例第29号
(設置及び目的)
第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を目的として、今金町中山間ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理及び使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、土地改良施設の適正な管理機能を図るため、必要な事業費に充てるものとする。ただし、事業費に残額が生じた場合は基金として積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。