○今金町河川環境保全基金条例

平成5年9月29日

条例第21号

(設置及び目的)

第1条 今金町内における河川が、水と緑の空間を形成し地域に潤いを与え、もつて住民の河川に対する親しみを醸成するための環境保全及び整備を目的として今金町河川環境保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、30,000千円以内とする。

(基金の積立)

第3条 基金は、次の各号によつて積立てられた額を原資とする。

(1) 河川環境保全基金として積立てられた額

(2) 河川環境保全基金として寄付された額

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入、歳出予算に計上して河川環境保全事業及び都市公園管理に充てるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し町長が別に定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

今金町河川環境保全基金条例

平成5年9月29日 条例第21号

(平成5年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年9月29日 条例第21号