○今金町簡易水道事業特別会計財政調整基金条例

昭和43年12月25日

条例第31号

(設置)

第1条 災害復旧地方債の繰上償還その他財源の不足が生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積立ては、財政運営上余裕を生じた額の範囲とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、今金町簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。この場合の貸付利率は、財務省財政融資資金満期一括の貸付利率による。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となつた大規模な建設事業費の財源に充てるとき。

(3) 災害による減収額の補てん又は増加経費の財源に充てるとき。

(4) 地方債の繰上償還の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和6年6月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町簡易水道事業特別会計財政調整基金条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

今金町簡易水道事業特別会計財政調整基金条例

昭和43年12月25日 条例第31号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第31号
平成12年12月21日 条例第60号
平成13年6月25日 条例第21号
令和6年6月14日 条例第22号