○今金町簡易水道事業基金条例

昭和50年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 簡易水道の整備及び経営に要する資金にあてるため、今金町簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積立相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し処理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今金町簡易水道事業基金条例

昭和50年3月24日 条例第14号

(昭和50年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第14号