○今金町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例

昭和43年12月25日

条例第30号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険事業の安定に資するため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として次のとおり積立てる。

(1) 決算上生じた剰余金の2分の1を下らない額

(2) 財政運営上余裕を生じた額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、今金町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。この場合の貸付利率は、財務省財政融資資金満期一括の貸付利率による。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害による減収額の補てん又は増加経費の財源に充てるとき。

(3) 地方債の繰上げ償還の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成30年3月13日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

今金町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例

昭和43年12月25日 条例第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第30号
平成12年12月21日 条例第60号
平成13年6月25日 条例第21号
平成30年3月13日 条例第7号