○今金町国民健康保険事業特別会計財政調整基金条例
昭和43年12月25日
条例第30号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業の安定に資するため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として次のとおり積立てる。
(1) 決算上生じた剰余金の2分の1を下らない額
(2) 財政運営上余裕を生じた額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、今金町国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。この場合の貸付利率は、財務省財政融資資金満期一括の貸付利率による。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害による減収額の補てん又は増加経費の財源に充てるとき。
(3) 地方債の繰上げ償還の財源に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第60号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月13日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。