○今金町減債基金条例

昭和63年12月21日

条例第13号

(設置)

第1条 町債の償還に要する経費の財源に充てるため、今金町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 町債の償還額が、多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今金町減債基金条例

昭和63年12月21日 条例第13号

(昭和63年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年12月21日 条例第13号