○今金町財政調整基金条例

昭和43年12月25日

条例第29号

(設置)

第1条 災害復旧、その他財源の不足が生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として次のとおり積立てる。

(1) 決算上生じた剰余金の2分の1を下らない額

(2) 財政運営上余裕を生じた額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。この場合の貸付利率は、財務省財政融資資金満期一括の貸付利率による。

(処分)

第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となつた大規模な建設事業費の財源に充てるとき。

(3) 災害による減収額の補てん又は増加経費の財源に充てるとき。

(4) 必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

今金町財政調整基金条例

昭和43年12月25日 条例第29号

(平成13年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第29号
昭和63年12月21日 条例第12号
平成12年12月21日 条例第60号
平成13年6月25日 条例第21号