○今金町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成6年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第14条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員の範囲)

第2条 条例第14条の3第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員とは、今金町職員の給与に関する規則(昭和49年今金町規則第5号)第20条の表中に指定する職員をいう。

(支給額等)

第3条 給与条例第14条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第14条の3第3項第1号の規則で定める額は、6,000円とする。

第4条 給与条例第14条の3第3項第2号の規則で定める額は、3,000円とする。

2 給与条例第14条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(別記第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第2号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(支給日)

第6条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、特別の事由により、その月に支給できないときは、これによらない月に支給することができる。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 当分の間、給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する次の各号に掲げる管理職員特別勤務手当の支給額は、当該各号に規定する額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(1) 給与条例第14条の3第3項第1号の規則で定める額 第3条第2項の規定による額

(2) 給与条例第14条の3第3項第2号の規則で定める額 第4条第1項の規定による額

(平成19年3月16日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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今金町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成6年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成6年3月30日 規則第7号
平成19年3月16日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第9号
平成27年3月18日 規則第8号
令和4年12月9日 規則第21号