○今金町職員の通勤手当支給規則
昭和44年3月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(総則)
第2条 給与条例第9条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式に定める通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合
2 給与条例第9条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員(第8条の2の箇所に勤務する職員に限る。)で同条例第9条の2第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至つた場合又は同条例同条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員(第8条の2の箇所に勤務する職員に限る。)で同項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があつたときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改正しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第9条の2第1項に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次に該当する職員で交通機関を利用し、又は自転車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 補償法別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基礎)
第6条 給与条例第9条の2第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。
第8条 運賃相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあつては、平均1ヶ月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
(自転車等使用者についての特例)
第8条の2 給与条例第9条の2第2項第2号に規定する通路が不便であると認められるものは、自転車等を使用する距離が片道10キロ以上である職員のうち次の各号の一に該当する職員とする。
(1) 通勤のため利用しうる交通機関のないもの
(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務官署からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が町長の定める条件に該当する者
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第9条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自転車等を利用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第9条の2第2項第2号に掲げる合計額(その額が1万円との差額を超えるときは、その額と1万円の差額の2分の1(その差額の2分の1が1,500円を超えるときは、1,500円)を1万円に加算した額)
(2) 給与条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が1,000円(前条の箇所に勤務する職員で給与条例同条第2項の職員たる要件を具備するものにあつては、2,000円)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が1,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第9条の2第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 給与条例第9条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、そり、スキー。ただし、原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機の交通用具
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改正する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第11条 給与条例第9条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(この規則の施行に関し必要な事項の定)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、通勤手当の支給について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月19日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
