○今金町職員の住居手当支給規則
昭和46年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第8条の2の規定による住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員及び自宅居住職員に準ずる職員)
第2条 給与条例第8条の2第1項第1号に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 他の公共団体その他町長が別に定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(今金町職員の給与に関する条例第7条第2項に規定する扶養親族たる者をいう。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者の所有に属する住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第3条 新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付し、別記第1号様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係を速やかに町長(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃算定の基準)
第5条 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、町長は別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項のただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条 今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年今金町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。

