○今金町町有住宅管理規則
昭和52年10月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、今金町町有住宅の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において町有住宅とは、職員等を居住させるために設置する住宅及び学校等に併置される居住部分をいう。
(貸与者の範囲)
第3条 住宅の貸与を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 町の職員
(2) 町立学校等に勤務する職員
(3) 町内に住所を有する者で、現に町税、町の使用料等を滞納していない者(以下「一般使用者」という。)。ただし、町長が指定する町有住宅に限る。
(4) 前号の条件を満たす者のうち、住宅建て替え等により、一時的に住居に居住できない者(以下「短期特例使用者」という。)。ただし、町長が指定する町有住宅に限る。
(5) 震災、風水害、火災その他の事由により、現に住宅に居住できない者(以下「被災使用者」という。)。ただし、町長が指定する町有住宅に限る。
(6) その他町長が特に必要と認める者
(貸与の申請)
第4条 住宅の貸与を受けようとする者は、別記第1号様式の住宅貸与申請書を所属する課等又は学校の長(以下「所属長」という。)を経て、町長に提出しなければならない。
2 一般使用者及び短期特例使用者が申請するときは、前項の申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 短期特例使用者及び被災使用者は、住宅貸与申請書の理由欄に住宅を明け渡す期日を記入しなければならない。
(住宅使用者の義務)
第7条 住宅使用者は、善良な管理者としての注意をもつて、当該住宅の維持管理に当らなければならない。
2 住宅使用者は、当該住宅の原形を変更し、又は他に転貸してはならない。
3 住宅使用者は、通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。
(同居させる場合の承認)
第8条 住宅使用者は、主として当該使用者の収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、別記第4号様式による職員住宅同居承認申請書を所属長を経て、町長に提出し承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、収益を目的とせず、かつ、住宅設置の目的に反しないものと認められる場合に限るものとする。
(仮設物の建造許可)
第9条 住宅使用者は、次の仮設物に限り、別記第5号様式による仮設物建造許可申請書を所属長を経て、町長に提出し許可を受けて自費で建設することができる。ただし、これにより、住宅の原形を変更せず、かつ、居住に支障を生ずることがないものであり、明渡しの際、当該施設物を撤去し、又は町に寄附することを条件とするものでなければならない。
(1) 車庫(床面積15平方メートル以内のもの)
(2) 物置その他(床面積10平方メートル以内のもの)
(3) 電話、電灯、水道その他の工作物
(住宅の滅失及び損傷の報告)
第10条 住宅使用者は、天災その他の事故により、当該住宅の全部若しくは一部を滅失し、又は損傷したときは、その状況を別記第6号様式による職員住宅滅失き損報告書により所属長を経て、町長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第11条 住宅使用者は、第9条の規定により許可を受けてする場合を除き、住宅の原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意若しくは過失により荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原形に回復しなければならない。
(住宅料)
第12条 住宅料は、別表に定める基準により算定した額を当該住宅使用者から毎月徴収する。
2 新たに住宅の貸付を受け、又はこれを明渡した場合におけるその月額の住宅料は、日割により計算した額とする。
3 住宅使用者は、町長の発する納入通知書により住宅料を毎月末日までにその月分を納入しなければならない。
(1) 町長、副町長及び教育長が使用する住宅であつて、町長が公用に供すると認めた部分がある場合においては、当該部分の住宅料に相当する額
(2) 施設に併置されている住宅であつて、その職務を遂行するために入居させられた場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
(1) 職員でなくなつた場合又は転勤により当該住宅を使用すべきでなくなつた場合 1ケ月
(2) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 2ケ月
(3) 住宅使用者が死亡した場合 6ケ月
2 町長は、住宅使用者が前項の期間を経過してもなお住宅を明渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において当該明渡しの期限を猶予することができる。
(住宅の明渡し命令)
第15条 町長は、住宅使用者が次の各号の一に該当することとなつた場合は、当該住宅の明渡しを命じなければならない。
(1) 住宅料を3ケ月以上滞納したとき。
(明渡しの手続)
第16条 住宅使用者が住宅を明渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき、別記第7号様式の住宅返納届を所属長を経て、町長に提出し、当該住宅の現状について検査を受けなければならない。
(住宅貸与簿)
第17条 町長は、別記第8号様式の住宅貸与簿を備え、住宅ごとに貸与の状況を明らかにしなければならない。
(教職員にかかる特例)
第19条 教職員の居住を目的とする住宅についての申請、誓約承認等については、学校長及び教育委員会教育長を通じて行うものとする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に住宅を使用しているものは、この規則の規定によつて使用し、又は貸与されたものとみなす。
附則(平成元年3月22日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第10号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
住宅料の基準
住宅料の額は、次のとおりとする。
(1) 基準住宅料
延べ面積 | 1平方メートル当たりの基準使用料の額 |
50平方メートル未満 | 240円 |
50平方メートル以上65平方メートル未満 | 292円 |
65平方メートル以上80平方メートル未満 | 339円 |
80平方メートル以上100平方メートル未満 | 403円 |
100平方メートル以上 | 509円 |
(2) 経過年数による住宅料控除額
構造 | 経過年数 | 金額 | ||||
50平方メートル未満 | 50平方メートル以上65平方メートル未満 | 65平方メートル以上80平方メートル未満 | 80平方メートル以上100平方メートル未満 | 100平方メートル以上 | ||
木造 | 3年 | 円 26 | 円 31 | 円 37 | 円 43 | 円 54 |
6年 | 49 | 58 | 63 | 75 | 100 | |
9年 | 62 | 75 | 83 | 98 | 131 | |
12年 | 75 | 91 | 99 | 119 | 157 | |
15年 | 92 | 111 | 125 | 148 | 186 | |
備考
1 住宅料は、(1)の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる1平方メートル当たりの基準住宅料の額に、当該住宅の延べ面積(1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積)を乗じて算定する。
2 当該住宅が建築後、(2)の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、左欄及び中欄に掲げる経過年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度からそれぞれ右欄に掲げる金額(当該住宅の延べ面積の区分に応じた金額)を(1)の1平方メートル当たりの基準住宅料から控除する。
3 前2項の規定により算定した使用料が9,000円以上の場合は、9,000円を超える金額の2分の1を控除する。
4 前項の規定により算定した住宅料に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
5 (ア) 町が住宅の内部の改修等の工事(修繕)を行つた場合は、この工事(修繕)が終了したときを基準表の年数の始期とする。
(イ) 増築その他の事由により住宅の部分に経過年数の始期が異なる部分が存在するものについては、これらの部分のうちその床面積が最大のものに係る建築年数を年数の始期とする。
6 昭和50年度以前のブロツク建築住宅は、木造計算とする。
7 昭和35年度以前の住宅は、50平方メートル未満で計算する。
8 建築後経過年数が20年以上の住宅については、改正前住宅料の50%を超えない範囲で住宅料を決定する。
9 町が住宅の一部を小規模改修等のため行つた場合は、その経費分を住宅料に追加することができる。
10 建築後経過年数が20年未満の町が新築した住宅は、算定した住宅料に12,000円を追加する。ただし、この場合において、28,000円を超えない範囲で住宅料を決定する。







