○今金町勧奨退職取扱要綱
平成5年4月1日
要綱第1号
第1 趣旨
この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進のために資するため勧奨を行い、効果的な人事施策を行うことを目的とする。
第2 対象職員の範囲等
勧奨の対象となる職員は、(1)に掲げる年齢等に該当し、かつ、(2)に掲げる退職の事由等のいずれかに該当する者であつて、人事管理上の必要から勧奨を行うことが適当と認められる者とする。
(1) 年齢等
退職時の年齢が満50歳以上で、かつ、勤続期間が20年以上の者。ただし、満60歳の年齢に達する日の属する年度の前年度以降の年度に在職する職員を除く。
(2) 退職の事由等
ア 任命権者が行う希望退職募集期間内に文書により、退職の申し出があつた者
イ その他、任命権者が特に認めた者
第3 優遇措置
職員が勧奨を受けて退職する場合には、当該退職の月の1日において次に定めるところにより特別昇給を行う。
(1) 勤続期間が25年以上の者 8号俸以内
(2) 国及び他の地方公共団体の職員として勤務し、引続き本町の職員となつた場合、その在職した期間は第2(1)の勤続期間に算入する。
第4 勧奨の時期
原則として毎年9月末日までとするほか、任命権者が定める日。
第5 退職の期限
原則として、当該年度の末日とする。
第6 その他
この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(対象職員の範囲等の特例)
2 平成18年9月1日から平成23年3月31日までの間において、15年以上勤続し退職の日における年齢が満45歳以上である者が、第2第2号アの規定に基づく退職の申し出をした場合の第2第1号の規定の適用については、同号中「満50歳以上」とあるのは「満45歳以上」と、「20年以上」とあるのは「15年以上」と読み替えるものとする。
附則(平成12年2月1日要綱第1号)
この要綱は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年5月1日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の今金町勧奨退職取扱要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月31日要綱第6号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に退職した職員に係る勧奨退職の適用については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月20日要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。