○今金町土地利用計画策定審議会条例
昭和59年5月7日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、今金町土地利用計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所属事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の土地利用計画に関し、必要な事項の調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 公共的団体等の役員及び職員
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了し、その結果を町長に答申したときに、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に必要な専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。
2 部会は、会長から付託された専門事項について審議する。
3 部会は、正副部会長各1名を置き、それぞれの部会に属する委員のうちから互選する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。