○今金町土地利用計画策定審議会条例

昭和59年5月7日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、今金町土地利用計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所属事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の土地利用計画に関し、必要な事項の調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 公共的団体等の役員及び職員

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了し、その結果を町長に答申したときに、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会に必要な専門部会(以下「部会」という。)を設けることができる。

2 部会は、会長から付託された専門事項について審議する。

3 部会は、正副部会長各1名を置き、それぞれの部会に属する委員のうちから互選する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

今金町土地利用計画策定審議会条例

昭和59年5月7日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和59年5月7日 条例第17号
平成13年3月8日 条例第7号
平成19年3月15日 条例第3号