○今金町行政改革推進委員会条例
平成12年12月21日
条例第58号
(設置)
第1条 地方分権の時代に適応した行政改革を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、今金町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町の行政改革大綱の策定に関し、必要な事項の調査及び審議を行う。
2 委員会は、前項の規定によるほか、行政改革の推進に関する事項について、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。