○今金町総合計画策定審議会運営規則

平成11年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町総合計画策定審議会条例(昭和43年今金町条例第16号)第10条の規定に基づき、今金町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 審議会に、総括部会と専門部会を置く。

(総括部会)

第3条 総括部会は、審議会の正副会長及び専門部会の正副部会長をもつて構成する。

2 総括部会の会議は、会長が招集し議長となる。

3 総括部会は、計画策定の総合調整を行う。

(専門部会)

第4条 専門部会の設置は、次のとおりとする。

専門部会名

所掌事務

人づくり部会

住民自治、住民活動、地域運営、学校教育、社会教育、就学前児童教育、芸術・文化、国際交流、その他

暮らしづくり部会

子育て支援、保健・衛生・医療、障害者・乳児・母子福祉、地域福祉、少子高齢対策、生活保護・社会保障、その他

ものづくり部会

農業、林業、商業、工業、雇用・労働、人材育成、国土保全、交通網、その他

まちづくり部会

地域間交流、観光、地方分権、広域行政、防災・国民保護、消防・救急、交通安全、地域安全、土地利用、情報通信、環境衛生(清掃・ゴミ)、墓地・斎場、公衆浴場、上下水道、公園・緑地、その他

2 専門部会は、審議会から付託された事項について、調査審議する。

3 専門部会の構成は、審議会で協議して決める。

4 専門部会に部会長及び副部会長各1名を置き、構成委員の互選により決める。

5 専門部会の会議は、当該部会長が招集し議長となる。

6 会長及び副会長は随時会議に出席し、意見を述べることができる。

7 部会長は、付議事項について、調査審議したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第11号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

今金町総合計画策定審議会運営規則

平成11年9月30日 規則第13号

(令和元年10月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成11年9月30日 規則第13号
平成21年9月30日 規則第11号
令和元年10月31日 規則第17号