○今金町総合計画策定審議会条例

昭和43年3月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、今金町総合計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるため、今金町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公共的団体を代表する者

(2) 関係行政委員会を代表する者

(3) 識見を有する者

(4) 一般公募した者

(5) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によつてこれを決める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 審議会には必要に応じて専門部会を設けることができる。

(答申)

第8条 審議会の会長は、審議の結果を町長に答申する場合は、審議の経過をあわせて報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和51年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

今金町総合計画策定審議会条例

昭和43年3月22日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和43年3月22日 条例第16号
昭和46年3月11日 条例第7号
昭和51年7月1日 条例第17号
平成2年6月21日 条例第16号
平成11年9月30日 条例第26号
平成13年3月8日 条例第6号
平成19年3月15日 条例第3号