○今金町固定資産評価審査委員会規程
平成11年12月25日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、今金町固定資産評価審査委員会条例(平成11年条例第34号)第14条の規定に基づき、今金町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の、審査の手続、記録の保存、その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が、日時及び場所並びに付議すべき事項を記載した、文書によつて行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、相当の期間を定めて審査に関し、必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した、資料提出要求書を、当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(関係者への通知)
第5条 委員会は、法第433条第6項の規定により、関係者の出席を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した、書面により、通知しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の通知は、少なくとも出席すべき日の、3日前までに、これを送達しなければならない。
(文書の送達の方法)
第6条 文書の送達は、郵便により行うものとする。
(資料等の返還)
第7条 委員会は、審査の決定をしたときは、すみやかに、法第433条第3項の規定により提出された資料等は、その提出人に返還しなければならない。
(資料及び記録の保存等)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により、提出された資料で、返還を要しないもの及び審査の議事・決定に関する記録を、5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
附則
この規程は、平成12年1月1日から施行する。ただし、平成11年度分までの固定資産に係る審査に関し、必要な事項については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規程第1号の1)抄
(施行期日)
1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。