○今金町監査委員条例
昭和39年3月13日
条例第12号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和22年今金町条例第7号)は、廃止する。
○今金町監査委員条例
昭和39年3月13日
条例第12号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、1人とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和22年今金町条例第7号)は、廃止する。
昭和39年3月13日 条例第12号
(昭和39年3月13日施行)
| ◆ | 昭和39年3月13日 | 条例第12号 |