○今金町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和61年3月11日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づくポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関 し必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置場所及び設置数)

第2条 今金町長及び今金町議会の議員の選挙においては、今金町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場 を設けなければならない。

2 前項のポスターの掲示場の総数は、法第144条の2第9項の規定により別表のとおりとする。

(その他必要な事項)

第3条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示場の設置に関し必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月9日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

投票区

設置数

第1投票区

7

第2投票区

4

第3投票区

2

第4投票区

3

第5投票区

9

第6投票区

7

合計

32

今金町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和61年3月11日 条例第3号

(令和2年9月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和61年3月11日 条例第3号
平成17年9月29日 条例第22号
令和2年9月9日 条例第21号