○今金町選挙ポスター掲示場設置条例
昭和61年3月11日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づくポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関 し必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置場所及び設置数)
第2条 今金町長及び今金町議会の議員の選挙においては、今金町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターの掲示場 を設けなければならない。
(その他必要な事項)
第3条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示場の設置に関し必要な事項は委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
投票区 | 設置数 |
第1投票区 | 7 |
第2投票区 | 4 |
第3投票区 | 2 |
第4投票区 | 3 |
第5投票区 | 9 |
第6投票区 | 7 |
合計 | 32 |